Category Archives: 声明文

「特定秘密保護法案反対声明」

「特定秘密保護法案反対声明」 

明治学院大学国際平和研究所(PRIME) 所員および関係者有志

今次、特定秘密保護法案では、①「特定秘密」の範囲が広く、極めて曖昧であること、②「特定秘密」が政府・官僚の意のままに決められること、③知ること=情報が「もれる」ことに関して、処罰範囲が広く刑罰が重く、言論の自由や知る権利が侵害される恐れが大きいことが指摘できる。たとえば原発情報が「特定秘密」と指定されれば、SPEEDIなどの放射能の拡散情報を知ることが処罰されることになる。以上の点からこの法案は国民の知る権利を侵害する法案である。なお、民主主義あるいは市民による政府の統制のためには、秘密の保護ではなく、むしろ可能な限りの情報公開が進められるべきである。

私たち平和学・平和研究に携わる研究者にとっても、真実を探る自由な研究活動が妨げられる恐れがある。

さらに憂うべきは、集団的自衛権容認への動きが進むなかで、本法案が国家安全保障会議法案とセットで、今国会に提出されようとしていることである。アメリカ軍の軍事行動と連携して、日本が戦争に巻き込まれる事態も特定秘密保護法の闇の中に隠され、国民は知ることもできず、知ろうとしても、報道しようとしても罰せられる。

したがって、われわれは特定秘密保護法案に強く反対する。

 

賛同有志(アイウエオ順)
青柳寛、阿部望、石原俊、伊藤るり、猪瀬浩平、大村真樹子、岡田信弘、勝俣誠、小沼通二、齋藤百合子、桜井均、佐藤アヤ子、宋立水、高原孝生、田中桂子、鄭栄桓、寺田俊郎、戸谷浩、中野佳裕、中山弘正、浪岡新太郎、箱山富美子、服部圭郎、東澤靖、平山恵、藤川賢、古市剛史、松島泰勝、丸山直起、宮地基、森まゆみ、森本泉、吉原功、涌井秀行、渡辺祐子、賴俊輔、中田英樹

2013年11月29日現在
明治学院大学 国際平和研究所(PRIME)

 

「東日本大震災に関する声明」

印刷用PDF

English

French

明治学院大学国際平和研究所(PRIME)
東日本大震災に関する声明

このたびの東日本大震災の犠牲になられた多くの方々に追悼の意を表し、被災された皆様に対しお見舞い申し上げます。

私たち、明治学院大学国際平和研究所(以下PRIME)は、明治学院大学の学部組織から自律し、学外の研究者や市民活動家にも開かれた平和研究組織です。世界平和実現の条件を研究し、学内外の平和研究者、NGO・平和運動関係者と学際的交流を行うことを目的として、 1986年に設立されました。普遍的視点からの地域的研究、社会性あるいは時代性のある研究、学際性の高い研究を重視しながら、平和の諸問題に取り組んできました。

私たちは、2011年3月11日に発生した東日本大震災及び原発事故によって、この地域にすむ人々の生命と生活が著しく損なわれると同時に、社会全体の安定と多様性が危機にさらされていると認識しています。

1.安全地帯への避難を
福島第一原発で、放射性物質の流出が起こっています。今も、放射線にさらされながら周辺地域に多くの人々が取り残され、今後の推移によっては生命への危険も否定できない危機に瀕しています。迅速な避難策、特に乳幼児や妊婦、病人を、一刻も早く福島第一原発から遠く離れた場所に、コミュニティの絆に配慮しながら、避難させる必要性を強く認識します。政府や関係機関には、早急な対応を要望します。

2.正確な情報を
こうした事態についての関係諸機関の情報伝達は十分とは言えません。政府及び地方自治体は、生命の保全を第一とする正確な状況分析と情報開示をおこなうこと。被災の状況や、原発や放射性物質の流出をめぐる正確な情報を提供すること。以上を要求します。

3.差別なき支援を
その際に、地震、津波、放射能汚染に直面する人々が置かれている状況は、居住地域や、その人の年齢、性別、障害の有無、国籍の違い、来歴などによって異なり、個別の背景に応じて丁寧にケアしていく必要があります。

4.私たち大学は状況分析と提言を
市民社会は、「非常事態」や「自粛」の雰囲気に流されず、社会的に弱い立場の人々への目配りをし、少数意見への寛容性を失わずに、草の根のレベルで連帯と信頼を築く必要があると考えます。
私たちは、東日本大震災と原発事故がもたらした深刻な危機は、経済的成長に専心し、格差を拡大し、環境を破壊し、弱者を切り捨ててきた近代日本社会のあり方と密接に結びついたものであると考えます。震災復興において生命と生活の保障とコミュニティの再生が急務です。このような社会の再建のために叡智を集める必要があります。その際には、経済成長に依存する社会のあり方を検討して、新たな生産と生活のあり方を模索する必要があります。私たちは、原子力発電への依存から脱却し、核のない社会を実現する決意です。こうした営みは、現存する政治や経済の仕組だけではなく、広義の研究や教育のあり方に対しても批判的な問い直しを必要とします。
5.開かれた言論と自由な批評を
大規模災害時の社会においては、被害の増大を食い止め、復興を進めるために、開かれた言論と自由な批評が保障されなければなりません。しかし、政府とメディアによる情報管理や、国民の一致団結を求める社会的風潮によって、自由な言論と批評が妨げられる危険があります。批評や批判を封殺することのない、開かれた議論と表現の場が必要です。

PRIMEは以上のような課題を解決する使命を負うと考え、人々の平和と安全を第一に尊重する立場から研究教育活動を進めていくことを宣言します。

2011年4月1日
明治学院大学 国際平和研究所(PRIME)

「自衛隊の撤退を強く求めます」

私たち、明治学院大学・国際平和研究所は、武力を含めた直接的暴力や構造的暴力のない平和な社会の創造に貢献する研究・教育活動を行っている機関です。 研究・教育活動を通じ、平和という価値の積極的な実現に関心を寄せる団体として、 2000年の9・11事件をきっかけとして実施された米国・英国による2001年3月 のアフガニスタン空爆およびイラクへの武力攻撃によって、地域の人々の生命・ 財産に対する甚大な被害のみならず、人権・開発・環境分野の基本的ニーズに対する権利を著しく蹂躙し、人間の安全保障を脅かす事態が生じていることを、強く 憂慮しています。

積極的な平和主義を標榜する憲法をもつ日本は、武力以外の紛争解決に対する政治力・外交力を最大限に発揮すべきであり、武力行使の当事国に協力するとみなされる行動は積極的に慎むべきです。私たちは、かねてからイラクに対する自衛隊派遣の早期撤退を求めてきましたが、大量破壊兵器の保有という武力攻撃の大義が米国自身によって否定され、イラク国内において米軍の「対テロ戦争」に対する反感・抵抗運動が未曾有の規模に達し、混迷と不安定化の度合いが深まるに及び、こうした事態を引き起こしている米国に協力する自衛隊派遣を撤退すべき理由はさらに高まっています。

法的に見ても、自衛隊派遣の法的根拠となっているイラク復興支援特措法は、政府に隊員に対する安全配慮の義務を政府に課しています。しかし、派遣地域であるサマワは、他国の軍隊による安全確保が必要となるほどに治安が悪化し、派遣の違法性に対する疑いが一層強まっています。こうした事態のなかで、小泉首相は11月の国会答弁で、同法の定める「非戦闘地域」につき、「自衛隊が活動している地域が非戦闘地域である」とする論理を展開し、自衛隊の派遣期間を2005年12月まで1年間延長する方針を固めました。

自衛隊は、憲法と国際法がぎりぎりのところで許容する極限的状況をのみ想定して、法的に存在を許されている武装組織です。その公権の行使にあたっては、厳格な文民統制のもと、自ずから慎重に慎重を期すことが求められます。ところが、現在の政府の態度は、とてもそうした認識の上に立っているとは思われず、あまりに軽々しく、法的手続きさえ軽視するものであり、私たちに強い危惧をいだかせるものです。

軍事力を国民監視のもとに置くことは、戦前を再現させないための歴史の教訓です。ところが現在サマワに特派員をおいている日本のマスメディアは、一つもありません。そして、こうした報道機関の姿勢以上に、私たちは、根拠法に違反してまで危険な地域に自衛隊員を派遣し、さらに日本人を戦争被害者の憎しみの対象に連ねてしまっている事態こそ、国民の生命・財産の保護という政府の本来の義務を忘れたものとして、厳しく批判しなくてはなりません。

「人道復興支援」を待っている人たちがイラクにはたくさんいます。戦争に荷担してしまった日本は、この人々のため国際社会と共に最善を尽くす義務があります。戦火に傷ついた子どもたちの病院をファルージャに建設するというNGOの案も既に報じられました。日本として、中・長期的な視野を持ってできる代案は多くあります。

しかし、現地の人々の期待にこたえられない「任務」に税金を無駄づかいし、いつあるともわからない攻撃の危険に国民の身をさらさせ、しかも世界の平和と安全を危うくする違法な戦争への荷担という誤った政策判断を前提としている現在の自衛隊派遣は、とても許せるものではありません。

以上の理由から、私たちは、12月14日の派遣期間の終了によって自衛隊を撤退させることを強く求めます。

2004年12月10日

平和研有志
勝俣誠、上條直美、佐藤アヤ子、高原孝生、竹尾茂樹、中山弘正、原後雄太、松崎美和子、吉原功(あいうえお順)